最高裁判所第三小法廷 昭和26年(オ)462号 判決 1954年3月09日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人の上告理由は末尾添付別紙記載のとおりである。
民事訴訟法第一九八条第二項の損害賠償は別訴を以て請求しても差支ないものである。原審は不法行為を原因とする損害賠償請求を認めたのではなく、前記法条の請求を認めたものであること判文上明であり、同条の請求により被上告人は原審の認容しただけの損害賠償を求め得ることも明である。論旨は理由がない。
よつて民事訴訟法第四〇一条、第九五条、第八九条に従い裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 井上登 裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎)